オリンパスききん年金受給者のひろば
各種申込用紙のダウンロード
文字サイズ
メニュー
受給者フォーラム
受給世代のマネープラン
受給中の年金について
各種申請用紙のダウンロード
企業ねんきんQ&A
国のねんきんQ&A





ファイナンシャルプランナーによるマネー情報記事をシリーズでお届けするページです。 老後にかかる資金は、教育資金や住宅資金とともにかかる費用が大きいので、 「人生の三大資金」と言われています。 定年退職後のマネープランの立て方や心構え、資産運用のポイントなどを丁寧にやさしく解説していきます。


執筆者のプロフィール

原佳奈子さん
原  佳奈子

(株)TIMコンサルティングの取締役として、ライフプランや年金、社会保険などに関する各種セミナー、執筆等で活躍中。 また、人事・労務全般のコンサルティングも積極的に行っている。社会保険労務士、 ファイナンシャルプランナー(1級FP技能士)、1級DC(企業年金総合)プランナー。




バックナンバー
<第1回>退職後の生活費を考え、準備する
<第2回>家計のバランスシートを作成しよう
<第3回>中高齢期の生命保険を見直そう
<第4回>医療保険を見直そう

連載<第5回>  受給者世代と確定申告

会社に勤めているときは、会社で年末調整が行われ、医療費控除などの還付請求以外は申告をしたことのない人がほとんどです。しかし、会社を退職し、年金受給者になった場合、再雇用で引き続き会社で働きながら企業年金を受給している場合などは、自分で確定申告を行わなければなりません。なじみのない手続なので、わからない、面倒だと思われるかもしれませんが、今回は、確定申告についてみていきましょう。


確定申告とは
 税金には所得税・消費税・相続税などいろいろな種類の税金がありますが、私たちにはこれらの税金を納める義務があります。この中で、所得税は毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続を確定申告といいます。
 確定申告では、1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収というかたちで税金を徴収されている場合もあります。したがって、確定申告は、税金を計算しすでに支払った税金との精算の手続を行い、支払った税金が多い場合は税金が戻ってきますし、不足の場合は追加して税金を支払わなければなりません。

確定申告をしなければならない人とは
 国の年金と企業年金など2つ以上の年金をうけている人、年金以外に給与や不動産収入、配当などの所得がある人は確定申告をしなければなりません。
 その他に、一般的には個人事業主や給与収入が2,000万円を超える人、年の途中で退職して年末調整を受けることができない人、2つ以上の会社より給与を受けている人なども確定申告が必要です。



 給与収入がある場合(給与所得)
給与所得とは、給与・賞与・賃金など労務の対価として支給されるもの(退職金と年金は除く)が該当します。給与所得の金額は、給与収入額から給与所得控除額を引いた額となります。たとえば、給与収入が700万円の人の給与所得額は
 700万円―(700万円×10%+120万円)=510万円となります。

図-1 給与所得控除額の速算表
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 給与収入金額×40%
(65万円に満たない場合は65万円)
360万円以下 給与収入金額×30%+18万円
660万円以下 給与収入金額×20%+54万円
1,000万円以下 給与収入金額×10%+120万円
1,000万円超 給与収入金額×5%+170万円

 源泉徴収と年末調整
源泉徴収とは、所得が発生する段階で一定税率の所得税を差し引いて(国に代わって徴収して)、所得を支払った者が納税する制度のことです。いわゆる「天引き」のことをいいます。給与所得以外でも、配当所得、利子所得、退職所得、雑所得、事業所得、一時所得なども源泉徴収の対象になります。源泉徴収制度により、課税が確実かつ簡便になり、また納税者にとっても納税がしやすくなるとされています。
 年末調整とは、給与の支払いをうける人について、毎月の給料や賞与などのうけとりの際に源泉徴収された税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比較して、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。大部分の給与所得者は、『年末調整』によってその年の「所得税」の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がないことになるわけですから、非常に大切な手続といえます。


 年金(企業年金を含む)収入がある場合(雑所得と公的年金等控除)
老齢厚生年金や老齢基礎年金などの老齢を支給事由とする公的年金や企業年金は、雑所得として所得税がかかります。公的年金や企業年金に対する税金は年金が支払われる月ごとに源泉徴収されますが、年末調整が行われないため、自分で確定申告により年間のすべての所得を合計して、所得税額と源泉徴収額との差額を精算することになります。特に確定給付企業年金の場合は、扶養親族等申告書を提出できないため、公的年金等控除をうけていませんので、確定申告により精算することになります。雑所得の金額は、年金収入金額-公的年金等控除額で計算されます。

図-2 公的年金等控除額
年  齢 公的年金等収入額 公的年金等控除額
65歳未満 70万円以下 全額控除
70万円超 70万円
130万円以上 年金収入金額×25%+375千円
410万円以上 年金収入金額×15%+785千円
770万円以上 年金収入金額×5%+1,555千円
65歳以上 120万円以下 全額控除
120万円超 120万円
330万円以上 年金収入金額×25%+375千円
410万円以上 年金収入金額×15%+785千円
770万円以上 年金収入金額×5%+1,555千円

図-3 雑所得の計算例
計算例 64歳の年金受給者で公的年金額が250万円、
企業年金額が150万円の場合
雑所得の金額 400万円-(400万円×25%+375千円)=2,625千円

 確定申告による税額計算のしくみ
源泉徴収で納税が済んでいる人は確定申告の必要がありませんが、前述のように確定申告をしなければならない人やすでに支払った税金を精算したとき、税金が還付される場合や不足する場合にも確定申告の手続が必要です。たとえば、公的年金による収入と給与収入がある人の税額計算のしくみを図で示すと次のように表わすことができます。これは総合課税方式とよばれます。

図-4<公的年金収入と給与収入がある人の税額計算の主な流れ>

 所得控除とは
所得控除とは、所得税(住民税)を計算するときに、税法上で一定の項目ごとに認められた金額を課税所得から差し引くことをいいます。ほぼ無条件で認められる基礎控除をはじめとして、配偶者控除や扶養控除などの人的控除、医療費控除や生命保険料控除など物的控除があります。

主な控除については以下のとおりです。
(1)社会保険料控除 
健康保険料、年金保険料、雇用保険料、介護保険料などとして支払った全額が控除の対象となります。
(2)小規模企業共済等掛金控除 
小規模企業共済掛金、個人型確定拠出年金掛金などとして支払った額が控除の対象となります。
(3)生命保険料控除   
生命保険や生命共済などについて、支払った保険料がある場合に、一般の保険料と個人年金保険料に区別して、その合計額に応じた金額が控除されます。なお、一般の保険料と個人年金保険料の区分については、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。それぞれ最大で5万円が控除されることになっています。

 確定申告が必要な所得控除
以下の控除をうけるには、確定申告が必要になります。主な控除について解説します。
(1)医療費控除
医療費控除とは、自分自身や家族(自分と生計を一にする配偶者やその他の親族)のために、その年の1月1日から12月31日までに、医療費を支払った場合に適用となる控除をいいます。
控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円または合計所得の5%の金額のいずれか低い金額で200万円が上限です。
診療または治療費、薬代などが対象ですが、治療に直接関係のないマッサージの費用やビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金は対象になりません。
(2)寄付金控除    
国、地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合に適用となる控除をいいます。
(3)雑損控除    
災害、盗難、横領により、居住用家屋、家財その他生活に必要な資産に発生した損失は雑損控除の対象となります。
(4)ふるさと納税    
「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金のことで、個人が5,000円を超える寄付を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除をうけることができる制度です。寄付先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも各自が思う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。寄付された翌年に確定申告をすると、所得税と個人住民税の税額が軽減されます。

 退職一時金に係る税金
退職時に勤務先からうけとる退職一時金などは、退職所得となります。また、企業年金基金などから支給される脱退一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社からうける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の課税対象額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1に相当する金額です。これに税率をかけたものは税金額になります。退職所得については、総合課税と異なり、分離課税方式をとっています。なお、「退職所得控除額」は、所得者の勤続年数に応じて、次の算式により求めます。

図-5 退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

税制については毎年、改正が繰り返されています。今後の改正情報には十分注意する必要があるでしょう。また、複雑でわかりにくいイメージのある源泉徴収制度や確定申告のしくみですが、一度内容をしっかりと確認しておくとよいでしょう。