退職時に「年金」「一時金」または「繰下げ」を選択します
- 加入者期間15年以上で、定年退職される方には、「老齢給付金」を基金よりお支払いします。
(加入者期間については、受給要件と受給内容を参照ください。) - 「老齢給付金」は第1年金(全体の50%分)と第2年金(全体の50%分)に区分されています。
- 第1年金はさらに半分(全体の25%分)に区分されており、これにより、25%刻みでの「年金」「一時金」「繰下げ」の選択が可能となっています。
老齢給付金の受け取り方法
フローチャートにしたがって、下表からご自身の選択をご確認ください。選択後の変更は認められませんので、十分ご検討ください。
選択番号 | 選択割合 | 内容 | |
---|---|---|---|
① | 繰下げ 100% | 60歳では受け取らず、65歳で年金・一時金を選択する | |
② | 一時金 100% | 60歳で全額一時金として受け取る | |
③ | 年金 100% | 60歳から全額年金として受け取る | 年金受給期間 10年・15年・20年 を選択する |
④ | 一時金 75% + 年金 25% | 60歳で一時金75%と年金25%を受け取る | |
⑤ | 一時金 50% + 年金 50% | 60歳で一時金50%と年金50%を受け取る | |
⑥ | 一時金 25% + 年金 75% | 60歳で一時金25%と年金75%を受け取る | |
⑦ | 一時金 75% + 繰下げ 25% | 60歳で一時金75%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する | |
⑧ | 一時金 50% + 繰下げ 50% | 60歳で一時金50%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する | |
⑨ | 一時金 25% + 繰下げ 75% | 60歳で一時金50%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する |