オリンパス企業年金基金

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加入者期間15年以上・定年退職のときの給付

退職時に「年金」「一時金」または「繰下げ」を選択します

  • 加入者期間15年以上で、定年退職される方には、「老齢給付金」を基金よりお支払いします。
    (加入者期間については、受給要件と受給内容を参照ください。)
  • 「老齢給付金」は第1年金(全体の50%分)と第2年金(全体の50%分)に区分されています。
  • 第1年金はさらに半分(全体の25%分)に区分されており、これにより、25%刻みでの「年金」「一時金」「繰下げ」の選択が可能となっています。

老齢給付金の受け取り方法

フローチャートにしたがって、下表からご自身の選択をご確認ください。選択後の変更は認められませんので、十分ご検討ください。

老齢給付金のうけとり方法
選択番号 選択割合 内容
繰下げ 100% 60歳では受け取らず、65歳で年金・一時金を選択する
一時金 100% 60歳で全額一時金として受け取る
年金 100% 60歳から全額年金として受け取る 年金受給期間
10年・15年・20年
を選択する
一時金 75% + 年金 25% 60歳で一時金75%と年金25%を受け取る
一時金 50% + 年金 50% 60歳で一時金50%と年金50%を受け取る
一時金 25% + 年金 75% 60歳で一時金25%と年金75%を受け取る
一時金 75% + 繰下げ 25% 60歳で一時金75%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する
一時金 50% + 繰下げ 50% 60歳で一時金50%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する
一時金 25% + 繰下げ 75% 60歳で一時金50%を受け取り、残りは65歳で年金・一時金を選択する

【繰下げを選択する場合】65歳まで繰下げとなります

  • 年金や一時金の受け取りを60歳以降に遅らせる場合は「繰下げ」を選択します。
  • 繰下げを選択すると65歳の誕生日まで繰下げとなり、繰下げ利率が複利で適用されます。
    ※実際の推移は、給付の概要の「指標利率」を参照。
  • 繰下げ満了となる65歳誕生日の1~2ヵ月前頃、基金より請求手続きの案内を郵送します。繰下げ後の受け取り方法(年金・一時金の割合、年金受給期間)は、その際に選択いただきます。
  • 繰下げ期間中、65歳以前に年金や一時金を受給することも可能です。その際は、基金へご連絡ください。なお、年金は1歳単位での受給開始となります。
  • 繰下げ期間中にご本人が亡くなった場合は、繰下げ中の年金原資を一時金(遺族給付金)として、ご遺族にお支払いします。

【一時金を選択する場合】退職日の翌月上旬にお支払い予定です

  • 定年退職される方が一時金を選択した場合は、原則、退職日の翌月上旬にご指定の口座にお振込みします。ただし、必要書類の提出遅れや不備があった場合にはお振込みが遅れます。

【年⾦を選択する場合】基⾦の年⾦は、60歳からお⽀払いします

  • 定年退職後、すぐに年金を受給開始する場合は「年金」を選択します。
  • 60歳から支給開始となり、偶数月の1日(休日の場合は後ろ倒し)に、前2ヵ月分のお振込みです。
  • 基⾦の年⾦には保証期間がついているため、年⾦受給中にご本⼈が亡くなった場合は、ご遺族に⼀時⾦(遺族給付⾦)をお⽀払いします。

【年金を選択する場合】受給期間を10年・15年・20年から選択できます

  • 受給期間を10年・15年・20年の3パターンから選ぶことができます。
  • 1年あたりの年金額は、受給期間が短いほうが高くなります。
  • 年金受給期間中に、受給期間(10年・15年・20年)の変更はできません。
  • 年金受給開始から原則5年後以降であれば、年金をやめて残りの年金原資を一時金として受け取ることは可能です。その際は、基金へご連絡ください。

【年金を選択する場合】給付額は、長期金利と連動して毎年度改定されます

  • 基金の年金は、キャッシュ・バランス・プランに基づき、その時々の長期金利に連動して、給付額が改定されます。
  • 給付額の改定は毎年4月に行われ、その年の6月支払分から新しい給付額となります。
  • 年金給付額については、給付の概要を参照ください。

退職時のお手続き

※ご自身の給付見込み額については、退職金シミュレーションでご確認ください。