オリンパス企業年金基金

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遺族一時金

在職中や受給中、繰下げ中に亡くなったときはご遺族に一時金をお支払いします

  • 加入者期間1年以上の方が在職中(基金加入中)に亡くなったとき、あるいは「脱退一時金の繰下げ」「年金の受給開始年齢の繰下げ」を選択された方や年金受給中の方が亡くなったときには、遺族給付金(一時金)を基金よりご遺族にお支払いします。

※退職時にすべて一時金でうけとった場合や、選択した年金受給期間(10年または15年または20年)経過後は、遺族給付金(一時金)のお支払いはありません(年金受給者の方には死亡月まで年金をお支払いします)。

遺族給付金の受給要件

(1)
加入者期間1年以上の加入者が亡くなったとき
(2)
脱退一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき
(3)
年金受給中または年金の繰下げをしている方が亡くなったとき

遺族の範囲と順位

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母および兄弟姉妹
⑥死亡当時、亡くなった方の収入によって生計を維持していたその他の親族

給付額の計算式

(1)加入者期間1年以上の加入者が亡くなったとき
遺族一時金額 = 
死亡時の仮想個人勘定残高
(2)脱退一時金の繰下げをしている方が亡くなったとき
遺族一時金額 = 
死亡時の仮想個人勘定残高
(3)年金受給中または年金の繰下げをしている方が亡くなったとき
遺族一時金額 = 
受給開始前の年金分の死亡時の仮想個人勘定残高 + 受給開始後の年金分の年金額×残余支給期間に応じた年金現価率

※この式で用いる年金現価率は、死亡した年の指標に基づく率とします。