オリンパス企業年金基金

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繰下げ中の方の手続

中途退職者は60歳、定年退職者は65歳になったら老齢給付金(年金・一時金)の請求手続を行ってください

  • 勤続15年以上で中途退職し脱退一時金の繰下げを選択された方、定年退職で繰下げ(一部繰下げも含む)を選択された方には、退職後に「裁定通知書」をお送りしています。
  • 繰下げ満了の1~2ヵ月前頃に基金より裁定請求のご案内をお送りしますので、請求手続を行ってください。

※繰下げ期間中に一時金のうけとりを希望される場合には、お問い合わせフォームより基金へご連絡ください。

※氏名や住所・電話番号が変更となる場合は、基金へ届出が必要です。このページの「変更届」をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添えて基金に郵送してください。(住所はこちら

繰下げ者の方に必要な届出

届出が必要なとき 必要書類 提出期限
繰下げ期間満了時に⽼齢給付⾦の請求をするとき 下記年齢に達する1~2ヵ月前頃に、手続きのご案内を基金よりお送りします。
・中途退職をして繰下げ中の方:60歳
・定年退職をして繰下げ中の方:65歳
すみやかに
繰下げ期間中に年金受給の開始や一時金を請求するとき 必要書類をご案内しますので、下記リンクより基金へお問い合わせください。
お問い合わせ
その都度
氏名、住所、電話番号が変わったとき
  • 氏名、住所、電話番号が変わったときは、基金に届出が必要です。
  • 届出がない場合は、基金からの大切なお知らせ等が届かず、適切に年金の振込ができないことがあります。
picture_as_pdf変更届(繰下げ者諸異動届)
<添付書類>
※下記(1)は変更内容に関わらず必須、(2)および(3)は変更内容に応じて追加ください。
(1)本⼈確認書類として、下記のいずれか
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・マイナンバーカード(顔写真のある⾯)の写し
(2)住所変更の場合、新住所を証明する書類として、下記のいずれか
・運転免許証(両面)の写し
・マイナンバーカード(顔写真のある⾯)の写し
・住⺠票(個⼈番号不要、コピー不可)
(3)⽒名変更の場合、⼾籍抄本 または ⽒名の変更に関する市区町村⻑の証明書(コピー不可)
すみやかに
繰下げ中の方が亡くなったとき(遺族給付金の請求手続)
  • ご遺族に「遺族給付金裁定請求書」等を提出いただきます。
必要書類をご案内しますので、下記リンクより基金へお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせフォームには以下をご記入ください。
・ご氏名:亡くなった方のお名前
・生年月日:亡くなった方の生年月日
・日中連絡がつく電話番号:ご遺族の電話番号
・メールアドレス:ご遺族のメールアドレス
・加入者番号もしくは受給権者番号:亡くなった方の番号(不明の場合は「0」を入力)
・お問い合わせ内容:
<死亡連絡>
お亡くなりになった日付
ご遺族のお名前
ご遺族の続柄
ご遺族のご住所
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